★ 税理士と報酬 ★


 税理士と顧問契約を結びたいのだが、顧問料がいくらなのか、心配という声が聞かれま
すが、税理士の顧問料の実体は各税理士の企業秘密に属し、なかなか私たち税理士でさえ
よくわからないのが本音です。税理士にも報酬規定がありますが、これはこれ以上とって
はいけないという上限を示しているものです。けっしてこの報酬でなければならないとい
うわけではありません。「定期的に、支払う報酬なら規定の5割程度が相場」という報道
(1987.8.2日本経済新聞)がありましたので、一応の目安にはなるのかも知れ
ませんが、現状では、当事務所でもまだまだという感があります。報酬規定については、
実際の顧問料と比較するとき、いかに安い顧問料かという視覚効果的に、利用することに
意義があるのかも知れません。
 しかしながら、顧問契約を結ぶなら、報酬よりも税理士の質の方が問題です。あなたの
会社に適した人を選ばなければ本来の目的から離れてしまいます。税理士を選ぶさえはく
れぐれもご注意を.............       

 下記に税理士報酬規定による顧問報酬等早見表を載せましたので参考にして下さい


 

 顧問報酬等早見表(法人用)

1.法人月額報酬及び決算報酬

(単位:円)
資本金額等(年取引額)報酬区分委嘱内容
 税務顧問 税務会計顧問税務会計記帳
200万円未満(2000万円未満) 法人税30,00030,00030,000
住民税等3,0003,0003,000
消費税等15,00015,00015,000
会計顧問015,00015,000
記帳法人税0030,000
記帳消費税0015,000
月額合計 48,000 63,000 108,000
決算報酬240,000 240,000108,000
300万円未満(3000万円未満) 法人税35,00035,00035,000
住民税等3,5003,5003,500
消費税等17,50017,50017,500
会計顧問017,50017,500
記帳法人税0035,000
記帳消費税0017,500
月額合計 56,000 73,500 126,000
決算報酬280,000 240,000210,000
500万円未満(5000万円未満) 法人税50,00050,00050,000
住民税等5,0005,0005,000
消費税等25,00025,00025,000
会計顧問025,00025,000
記帳法人税0050,000
記帳消費税0025,000
月額合計 80,000 105,000 180,000
決算報酬400,000 400,000300,000
1000万円未満(1億円未満) 法人税70,00070,00070,000
住民税等7,0007,0007,000
消費税等35,00035,00035,000
会計顧問035,00035,000
記帳法人税0070,000
記帳消費税0035,000
月額合計 112,000 147,000 252,000
決算報酬560,000 560,000420,000
3000万円未満(3億円未満) 法人税85,00085,00085,000
住民税等8,5008,5008,500
消費税等42,50042,50042,500
会計顧問042,50042,500
記帳法人税0085,000
記帳消費税0042,500
月額合計 136,000 178,500 306,000
決算報酬680,000 680,000510,000
5000万円未満(5億円未満) 法人税100,000100,000100,000
住民税等10,00010,00010,000
消費税等50,00050,00050,000
会計顧問050,00050,000
記帳法人税00100,000
記帳消費税0050,000
月額合計 160,000 210,000 360,000
決算報酬800,000 800,000600,000
1億円未満(10億円未満) 法人税130,000130,000130,000
住民税等13,00013,00013,000
消費税等65,00065,00065,000
会計顧問065,00065,000
記帳法人税00130,000
記帳消費税0065,000
月額合計 208,000 273,000 468,000
決算報酬1,040,000 1,040,000780,000
3億円未満(30億円未満) 法人税160,000160,000160,000
住民税等16,00016,00016,000
消費税等80,00080,00080,000
会計顧問080,00080,000
記帳法人税00160,000
記帳消費税0080,000
月額合計 256,000 336,000 576,000
決算報酬1,280,000 1,280,000960,000
3億円未満(50億円未満) 法人税190,000190,000190,000
住民税等19,00019,00019,000
消費税等95,00095,00095,000
会計顧問095,00095,000
記帳法人税00190,000
記帳消費税0095,000
月額合計 304,000 399,000 684,000
決算報酬1,520,000 1,520,0001,140,000
5億円以上(50億円以上) 法人税220,000220,000220,000
住民税等22,00022,00022,000
消費税等110,000110,000110,000
会計顧問0110,000110,000
記帳法人税00220,000
記帳消費税00110,000
月額合計 352,000 462,000 792,000
決算報酬1,760,000 1,760,0001,320,000
5億円以上2億円増すごとに
(50億円以上20億円増すごとに)
法人税加算 30,000加算 30,000加算 30,000
住民税等加算 3,000加算 3,000加算 3,000
消費税等加算 15,000加算 15,000110,000
会計顧問0加算 15,000加算 15,000
記帳法人税00加算 30,000
記帳消費税00加算 15,000
月額合計 加算 48,000 加算 63,000 加算 108,000
決算報酬加算 240,000 加算 240,000加算 180,000
注1 この表は、税理士報酬及び会計業務報酬に関し、基本的な報酬の最高限度額について
  一覧表としたものである。

注2 委嘱を受けた業務の内容に応じて、この表に掲げる月額報酬のほか、それぞれつぎの
  金額を加算することができる。
(1) 住民税等に関しては、1を超える事業税1箇所につき、法人税の顧問報酬月額の10
   %相当額 (2) その他の租税に係る顧問報酬を受ける場合
  @ 消費税、特別地方消費税その他消費税に関しては、1税目につき、法人税の顧問報
   酬月額の50%相当額
  A 給与等の源泉所得税、前掲以外の租税に関しては、1科目につき、法人税顧問報酬
   月額の30%相当額
  ※ 上記@、Aに定める租税について、複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任
   1件として、取扱う。ただし消費税については、事業所数にかかわらず受任1件とし
   て取扱う。
(3) 記帳代行報酬において、法人税以外の租税に関連して特に必要とする記帳を委嘱さ
   れた場合、(2)に定める当該税目の顧問報酬月額相当額

注3 顧問報酬の算定において、期首資本金等の基準によることが適当でないときは、前期
  の年取引金額(益金の額)基準によることができる。

注4 顧問報酬を受けている場合でも、税務書類を作成したときは、決算報酬のほか、税務
  書類の作成報酬を受けることができる。

注5 決算期間が6月以内の場合の決算報酬は、この表に掲げる当該報酬額の60%相当額を
  限度とする。

   
 

2.法人税の税務代理報酬及び税務書類の作成報酬

(単位:円)
所得金額(年取引額)税務代理税務書類
確定申告書予定申告書
100万円未満(2千万円未満)60,00030,00012,000
150万円未満(3千万円未満)80,00040,00016,000
200万円未満(5千万円未満)100,00050,00020,000
400万円未満(1億円未満)170,00085,00034,000
1.2千万円未満(3億円未満)300,000150,00060,000
2千万円未満(5億円未満)400,000200,00080,000
4千万円未満(10億円未満)550,000275,000110,000
1.2億円未満(30億円未満)700,000350,000140,000
2億円未満(50億円未満)800,000400,000160,000
2億円以上(50億円以上)900,000450,000180,000
2億円以上1億円増すごとに
(50億円以上25億円増すごとに)
加算
100,000
加算
50,000
加算
20,000
@ 上記の報酬額に、税務代理の場合は50万円を限度として資本金等の額の0.5%、確定申
 告書の場合は25万円を限度として資本金等の額の0.25%、予定申告書の場合は10万円を
 限度として資本金等の額の0.1%をそれぞれ加算する。
A 法人税の顧問報酬を受けていない場合には、税務代理報酬を受けることができる。
B 所得税金額基準によることが適当でないときは、当期の年取引金額(益金)基準によ
 ることができる。
 
TOP

 顧問報酬等早見表(個人用) 

1.個人の月額報酬及び決算報酬

(単位:円)
前年総所得額(年取引額)報酬区分委嘱内容
 税務顧問 税務会計顧問税務会計記帳
200万円未満(2000万円未満) 所得税20,00020,00020,000
住民税等2,0002,0002,000
消費税等10,00010,00010,000
会計顧問010,00010,000
記帳所得税0020,000
記帳消費税0010,000
月額合計 32,000 42,000 72,000
決算報酬160,000 160,000120,000
300万円未満(3000万円未満) 所得税30,00030,00030,000
住民税等3,0003,0003,000
消費税等15,00015,00015,000
会計顧問015,00015,000
記帳所得税0030,000
記帳消費税0015,000
月額合計 48,000 63,000 108,000
決算報酬240,000 240,000180,000
500万円未満(5000万円未満) 所得税45,00045,00045,000
住民税等4,5004,5004,500
消費税等22,50022,50022,500
会計顧問022,50022,500
記帳所得税0045,000
記帳消費税0022,500
月額合計 72,000 94,500 162,000
決算報酬360,000 460,000360,000
1000万円未満(1億円未満) 所得税65,00065,00065,000
住民税等6,5006,5006,500
消費税等32,50032,50032,500
会計顧問032,50032,500
記帳所得税0065,000
記帳消費税0032,500
月額合計 104,000 136,500 234,000
決算報酬520,000 520,000390,000
2000万円未満(2億円未満) 所得税75,00075,00075,000
住民税等7,5007,5007,500
消費税等37,50037,50037,500
会計顧問037,50037,500
記帳所得税0075,000
記帳消費税0037,500
月額合計 120,000 157,500 270,000
決算報酬600,000 600,000450,000
3000万円未満(3億円未満) 所得税85,00085,00085,000
住民税等8,5008,5008,500
消費税等42,50042,50042,500
会計顧問042,50042,500
記帳所得税0085,000
記帳消費税0042,500
月額合計 136,000 178,500 306,000
決算報酬680,000 680,000510,000
5000万円未満(5億円未満) 所得税95,00095,00095,000
住民税等9,5009,5009,500
消費税等47,50047,50047,500
会計顧問047,50047,500
記帳所得税0095,000
記帳消費税0047,500
月額合計 152,000 199,500 342,000
決算報酬760,000 760,000570,000
5000万円以上(5億円以上) 所得税105,000105,000105,000
住民税等10,50010,50010,500
消費税等52,50052,50052,500
会計顧問052,50052,500
記帳所得税00105,000
記帳消費税0052,500
月額合計 168,000 220,500 378,000
決算報酬840,000840,000630,000
5千万円以上1千万円増すごとに
(5億円以上1億円増すごとに)
所得税加算 5,000加算 5,000加算 5,000
住民税等加算 500加算 500加算 500
消費税等加算 2,500加算 2,500加算 2,500
会計顧問0加算 2,500加算 2,500
記帳所得税00加算 5,000
記帳消費税00加算 2,500
月額合計 加算 8,000 加算 10,500 加算 18,000
決算報酬加算 40,000 加算 40,000加算 30,000
注1 この表は、税理士報酬及び会計業務報酬に関し、基本的な報酬の最高限度額について
  一覧表としたものである。

注2 委嘱を受けた業務の内容に応じて、この表に掲げる月額報酬のほか、それぞれつぎの
  金額を加算することができる。
(1) 住民税等に関しては、1を超える事業所1箇所につき、所得税の顧問報酬月額の10
   %相当額 (2) その他の租税に係る顧問報酬を受ける場合
  @ 消費税、特別地方消費税その他消費税に関しては、1税目につき、所得税の顧問報
   酬月額の50%相当額
  A 給与等の源泉所得税、前掲以外の租税に関しては、1科目につき、所得税顧問報酬
   月額の30%相当額
  ※ 上記@、Aに定める租税について、複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任
   1件として、取扱う。ただし消費税については、事業所数にかかわらず受任1件とし
   て取扱う。
(3) 記帳代行報酬において、所得税以外の租税に関連して特に必要とする記帳を委嘱さ
   れた場合、(2)に定める当該税目の顧問報酬月額相当額

注3 顧問報酬の算定において、前年の総所得金額基準によることが適当でないときは、前期
  の年取引金額(総収入金額)基準によることができる。

注4 顧問報酬を受けている場合でも、税務書類を作成したときは、決算報酬のほか、税務
  書類の作成報酬を受けることができる。

注5 決算期間が6月以内の場合の決算報酬は、この表に掲げる当該報酬額の60%相当額を
  限度とする。

   
 

2.所得税の税務代理報酬及び税務書類の作成報酬

(単位:円)
総所得金額(年取引額)所得税(総合)同(譲渡)
税務代理税務書類税務代理税務書類
200万円未満(2千万円未満)60,00018,000100,00030,000
300万円未満(3千万円未満)75,00022,500100,00030,000
500万円未満(5千万円未満)100,00030,000150,00045,000
1千万円未満(1億円未満)170,00051,000200,00060,000
2千万円未満(2億円未満)255,00076,500350,000105,000
3千万円未満(3億円未満)300,00090,000350,000105,000
5千万円未満(5億円未満)400,000120,000500,000150,000
5千万円以上(5億円以上)450,000135,000550,000165,000
5千万円以上1千万円増すごとに
(5億円以上1億円増すごとに)
加算
25,000
加算
7,500
加算
50,000
加算
15,000
@ 所得税の顧問報酬を受けていない場合には、税務代理報酬額(総合)を受けることができ
 る。
A 分離課税譲渡所得がある場合は、所得税の顧問報酬とは別にこの表による報酬を受けるこ
 とができる。
B 所得金額基準によることが適当でないときは、当年の年取引金額基準(総収入金額)によ
 ることができる。
 
TOP

 

相続税の税務代理報酬及び税務書類の作成報酬

(単位:円)
遺産の総額税務代理税務書類
(基本報酬額)100,00050,000
5千万円未満200,000100,000
7千万未満350,000175,000
1億円未満600,000300,000
3億円未満850,000425,000
5億円未満1,100,000550,000
7億円未満1,350,000675,000
10億円未満1,700,000850,000
10億円以上1,800,000900,000
10億円以上1億円増すごとに加算100,000加算50,000
@ 上記の報酬額に、共同相続人が複数の場合は1人を増すごとに基本報酬額を除き当該報酬の
 10%相当額を加算する。
A 当該事案について、著しく複雑なときは、税務代理及び税務書類作成ともに基本報酬額を
 除き当該報酬の100%相当額を限度として加算できる。
 
TOP

トップページ

このホームページに関するご意見等がありましたら
お気軽にinfo@itakura.comまで メールをどうぞ。